遺言書作成をお考えの方へ

なぜ遺言書を作成するの? 心の整理のお手伝いをサポートいたします。

遺言書を残す意義
家族間の紛争を防止出来ます。(争族を起こさせないこと。)
遺言書が無ければ、遺産は遺産分割協議が行われ、法定相続分で分割されることになります。
金銭が絡むと、仲の良い家族族間でも歩調が合わなくなることがあります。
そして家族観で遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所の調停・審判へと争いが発展することになります。
激しい相続争いのため、遺族間の信頼関係の修復が困難な状態になってしまうこともあります。
遺言書は、家族間の不要な紛争を防止する最後のメッセージとなります。
財産を整理し、誰に何を相続させるかを想像する事により、今後の家族に何が必要なのかが見えてくる事もあります。
自分の人生を振り返り、お世話になった人達(相続人以外)のことを思い起こし、財産を何か贈与しようか等、自分の心の整理も出来る事があります。
 
遺言書を残すメリット
①遺言書は、相続人の誰に何を相続させるか決めるので、遺産分割協議が不要になります。
②法定相続人以外(知人等)にも、遺言書に記載しておけば遺贈できます。

遺言書を残さないデメリット
①相続人同士の遺産分割協議で相続争いが起こる可能性があります。
②遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、1人でも合意しないと成立しません。
③未成年者の相続人は、特別代理人を選任し、他の相続人と遺産分割協議をしなければせん。
④法定相続人以外には、相続財産は分配されません。

公正証書遺言書と自筆証書遺言
①自筆証書遺言は、法律で定めた要件が具備されていない場合は、遺言自体が無効となりません。
②自筆証書遺言の場合は、遺言書の開封前に家庭裁判所の検認が必要になります。

※検認手続きとは、遺言の存在、内容を法定相続人に知らせる・遺言書の現況を記録して、遺言書の偽造・変造を防止・遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。※

③検認には、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本、法定相続人の戸籍謄本、住民票等を添付書類として提出する必要があります。
④自筆証書遺言で銀行預金等の解約手続をする場合、金融機関により相続人全員の実印と印鑑証明書等を要求される場合があります。(校正証書遺言の場合は、要求されない場合が多いです。)
⑤自筆証書遺言の不動産表記等が不正確な場合は、相続手続が複雑になる場合があります。
公正証書遺言は公証人が作成するので、不正確な表記をされる可能性は低いです。
⑥公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者に正本と謄本が交付されます。
原本が公証役場にあるので、再発行が可能となり、遺言書の改ざんも不可能です。


遺言書の作成をお勧めするケース
思いを大切な方へ伝えるために・・・


• ①子供のいないご夫婦
無くなった配偶者の親が存命の場合は、相続財産の1/3が親の相続分となります。
兄弟姉妹がいる場合には相続財産の1/4が兄弟姉妹の相続分となります。
配偶者へ相続財産をなるべく多く残したい場合には、遺言書の作成をお勧めします。
 
②相続人がだれもいない方
遺言が無ければ、相続財産は、国庫に帰属します。
生前お世話になった方や慈善団体等へ遺贈したい場合には、遺言書の作成が必要です。
 
③内縁関係の方
内縁関係の相手方は、相続人ではありません。
内縁関係の相手方に相続財産を残したい場合には、遺言書の作成が必要です。
 
④認知していない子供がいる方
認知していない子供がいる場合、遺言書で認知をすることが出来ます。
認知をすれば、嫡出子と同等の割合で相続分を受けられます。
 
⑤親族以外の人へ遺贈したい方
親族以外の方(お世話になった第三者等)へ相続財産を遺贈したい場合には、遺言書の作成が必要です。
 
⑥二世帯住宅にお住まいの方
⑦相続財産のほとんどが不動産の方
不動産が相続財産の割合を大きく占めるケースでは、遺産分割協議で紛争が起き、対象の不動産を売却し、現金化する方法の遺産分割(換価分)が行われる場合が多く見られます。
遺言書で相続分を指定しておけば、その様な紛争は回避できます。
 
⑧行方不明の法定相続人がいる方
遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければなりません。
戸籍上判明している相続人を一人でも欠く遺産分割協議は、無効とされます。
例え行方不明の相続人がいる場合でも、失踪の先刻で死亡したとみなされないかぎり無効です。
不在者の財産管理人を選任等の手間も時間もかかります。
遺言書で行方不明者に相続させない事を記載して下さい。
さらに、他の相続人の相続分を指定おくと安心です。
 
⑨財産を相続させたくない親族がいる方
特定の親族に財産を相続させたく無い場合には、その親族に相続をさせない事を記載した遺言書の作成し、相続分を指定する事をお勧めします。
 
⑩介護等の日常生活上特に面倒を見る必要がある親族がいる方
特定の親族に法定相続分以上の財産を相続させたい場合にも遺言書で相続分を指定しておく必要があります。

この様なケースの場合には、遺言書を作成し、自分の思いをご遺族へ伝える事が大変重要です。
「生前に家族へ言い伝えてある。」だけでは遺産分割協議等で自分の思いが尊重されないケースがほとんどです。
これからの人生を不安無く過ごすためにも、自分の思いを遺言書に託す事をお勧めいたします。

 

※初回相談料無料

・料金
・自筆証書遺言88,000円~
・公正証書遺言110,000円~(別途、直接公証人へ支払う費用が必要となります。)