卒婚・離婚をお考えのあなたへ

あなたが心に決めた大切な思い、誠実にサポートいたします
将来の不安を取り除き、後悔の無い決心へ
あなたの思いに寄り添うサポート
別々の道へ踏み出すため、後悔しない離婚協議書の作成をサポートいたします。


いつも笑顔で明日を迎えられるように、合意した内容を文章として 残す事はとても大切な事です。

二人で決めた思いを離婚協議書という形あるものにするお手伝いをいたします。

                       

色々な離婚協議書の種類と特徴。
                                       
①念書(私文書)
                                       
口約束よりは、効果があります。
箇条書きでも良いです。
養育費・慰謝料の支払いを一方的に約束させる書面です。
債務者(支払う側)の署名捺印だけで良いです。
裁判時、証拠能力はあります。
養育費・慰謝料が支払われない場合があれば、裁判で勝訴しなければ、強制執行はできません。
当然ですが不当な内容は無効になります。
                                      
②離婚協議書(私文書)
                                       
双方で合意した契約書です。
書式や様式も自由です。
記載すべき事項(例)
離婚に合意した条項
親権者に関する条項
養育費に関する事(子供が2人以上いる場合には、別々に記載。)
面会交流に関する条項
財産分与に関する条項
慰謝料に関する条項
清算条項
双方の署名捺印
夫婦のみで作成すれば、無料です。
裁判時、証拠となります。
紛失・偽造の恐れがあります。
不当な内容は、無効です。
債務の不履行があれば、裁判で勝訴しなければ、強制執行は出来ません。
偽造・紛失を防止するため、双方が一通ずつ保管するとことが望ましいです。

③離婚公正証書(公文書)
                                       
公証人が作成(離婚公正証書の記載内容は、依頼者が作成します。)ので、証拠としての証明力が高いです。
裁判をすること無く強制執行ができます。
強制執行の認諾文言が必要となります。
公証人が作成するので、無効な内容は記載されません。
原本は、公証人が保管するので、紛失時に再発行が可能です。
長期に渡る養育費がある場合や、高額な財産分与や慰謝料がある場合には、公正証書にしおく方が有効です。
公正証書の作成には、債務者(支払う側)の同意が得にくいことと、時間と目的の価格(養育費や慰謝料の価格)に応じた手数料がかかります。

                                                                     
※面会交流と養育費の支払いは、法的には別ものですが、車輪の両輪的な要素があります。
面会交流は、非監護親(同居していない親)が子供の父親である自覚を忘れさせないさせないためにも重要です。
その自覚は、養育費の支払い意欲を持続させます。
また、面会交流時には、非監護親と顔を会わせる場合があるため、相手の生活の変化(金銭的余裕の有無を含む)を伺うことができます。


• 料金 ※初回相談料無料
・協議離婚書66,000円~
・離婚公正証書88,000円~(別途、直接公証人へ支払う費用が必要となります。)